特定健診・特定保健指導の実施計画
平成20年4月より、40歳~74歳の被保険者および被扶養者が特定健診・特定保健指導を受診されることが健保組合等に義務付けられました。当健保組合における特定健診・特定保健指導の実施計画をみなさまへお知らせいたします。
当健保組合の現状
当健保組合各事業所の本社所在地は全国の13都府県に存在していますが、その内の大半が首都圏に所在しています。
加入事業所は、比較的に中規模程度の事業所が多く、10人未満の事業所は全体の36%、10人以上50人未満の事業所が全体の36%、50人以上の事業所が全体の28%となっています。また、加入している被保険者は、平均年齢44.8歳で、男性被保険者が全体の74.5%を占めています(令和6年1月末現在)。
このような状況のもと、健診については、主に当健保組合と直接契約している健診機関での施設健診、および健診車による巡回健診により実施しています。また、地方在住の遠隔地者は、主に東振協と契約している健診機関等で受診されています。
特定健診・特定保健指導の基本的な考え方
日本内科学会等が合同で示したメタボリックシンドロームの疾病概念と診断基準によると、内臓脂肪型に起因する糖尿病、高脂血症、高血圧症は予防可能であり、発症した後でも血糖、血圧をコントロールすることで重症化を予防することが可能であるとしています。
平成20年4月から実施された特定健診は、このメタボリックシンドロームの概念を導入したものです。内臓脂肪の蓄積や体重増加などがさまざまな疾病の原因になることをデータで示すことができるため、健診受診者に生活習慣改善に向けた明確な動機付けができるようになります。
また、特定保健指導の目的は生活習慣病予備群に対して生活習慣病に移行させないための指導を行うことにあります。対象者が健診結果を理解して、自らが生活習慣を変えていくことができるように支援を行います。
達成目標
特定健診
特定健診の実施に係る達成目標として、当健保組合では令和11年度における特定健診の実施率を88%と定めました。この達成目標は国の基本指針が示す参酌標準に即して設定したものです。
以下に、令和6年度以降の実施率(目標)をお示しいたします。
6年度 | 7年度 | 8年度 | 9年度 | 10年度 | 11年度 | 国の参酌標準 | |
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被保険者 | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 | - |
被扶養者 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 | - |
被保険者+被扶養者 | 86 | 86 | 87 | 87 | 88 | 88 | 85 |
6年度 | 7年度 | 8年度 | 9年度 | 10年度 | 11年度 | ||
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被保険者 | 40歳以上対象者 | 14,725 | 14,620 | 14,492 | 14,316 | 14,186 | 14,041 |
目標実施率(%) | 92 | 92 | 93 | 93 |
94 |
94 | |
目標実施者 | 13,547 | 13,450 | 13,478 | 13,314 | 13,335 | 13,199 | |
被扶養者 | 40歳以上対象者 | 5,075 | 4,988 | 4,945 | 4,892 | 4,840 | 4,791 |
目標実施率(%) | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 | |
目標実施者 | 3,481 | 3,413 | 3,432 | 3,397 | 3,408 | 3,373 | |
被保険者 + 被扶養者 |
40歳以上対象者 | 19,800 | 19,608 | 19,437 | 19,208 | 19,026 | 18,832 |
目標実施率(%) | 86 | 86 | 87 | 87 | 88 | 88 | |
目標実施者 | 17,028 | 16,863 | 16,910 | 16,711 | 16,743 | 16,572 |
特定保健指導
特定保健指導の実施に係る達成目標として、当健保組合では令和11年度における特定保健指導の実施率を30%と定めました。この達成目標は国の基本指針が示す参酌標準に即して設定したものです。
以下に、令和6年度以降の実施率(目標)をお示しいたします。
6年度 | 7年度 | 8年度 | 9年度 | 10年度 | 11年度 | 国の参酌標準 | |
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特定保健指導対象者 | 4,257 | 4,157 | 4,120 | 4,092 | 4,033 | 3,993 | - |
目標実施率(%) | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 30 |
目標実施者 | 426 | 582 | 742 | 900 | 1,049 | 1,198 | - |
特定健診・特定保健指導の実施成果
特定健診・特定保健指導の実施率が国の定める目標実施率に満たない場合、ペナルティとして国に納める後期高齢者支援金が加算されます。このペナルティの加算率は平成30年度から段階的に引き上げられ、健保財政に大きな影響を与えかねませんので、対象者の皆様は特定健診・特定保健指導を毎年必ず受けましょう。
特定健診の実施項目・特定保健指導の実施方法等
特定健診の実施項目、特定保健指導の実施方法等は、「標準的な健診・保健指導プログラム」に基き、実施いたします。具体的な内容については、当健保組合広報誌等に掲載するとともに、当ホームページにも掲載し、周知・ご案内する予定です。
なお、健診結果・健診データ等は各契約健診機関から当健保組合に送付され、当健保組合で管理することになりますが、東京文具工業健康保険組合の個人情報保護管理規定を遵守し、万全なデータ管理を行います。