東京文具工業健康保険組合

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介護保険制度の適用除外となるとき

介護保険は市区町村が運営し、40歳以上に加入が義務づけられている公的な社会保険制度で、対象となる人に介護サービスを行います。 健保組合は、健保組合に加入している介護保険第2号被保険者にかかる介護保険料の徴収を代行しています。

介護保険制度の適用除外となるとき

40歳以上65歳未満の方でも、以下の適用除外事例に該当する場合は、介護保険の被保険者にはなりません。保険料の徴収に影響しますので、該当者は健康保険組合に届け出てください。

必要書類

介護保険適用除外届(A4×2枚, 234KB)
介護保険適用除外届(A4×2枚, 67KB)

  • 住民票(除票)、身体障害者養護施設の入所証明書、外国人登録証明書(写)のいずれか
提出期限 ただちに
対象者
  • 住所を日本国に有さない者(海外居住者)
  • 適用除外施設への入居者
  • 短期滞在(3ヵ月以下)の外国人
お問合せ先 業務課 資格係
備考 適用除外事例に該当しなくなり、介護保険の被保険者となる場合も届・添付書類を健康保険組合までご提出ください。

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