退職した後は
退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
マイナ保険証の利用登録を行っている場合、転職や退職等に伴うマイナ保険証利用の再登録は必要ありません。ただし、保険者(健康保険組合、共済組合等。国民健康保険に加入の方はお住まいの自治体)への届け出は、引き続き必要です。
※マイナ保険証に最新の資格情報が表示されない場合は、加入中の保険者へご確認ください。
- POINT
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- 一定の条件を満たしていれば、引き続き当組合に加入できるしくみがあります。
- 被保険者資格を失ったあとでも、給付を受けられる場合があります。
退職して被保険者の資格を失ったときは、健康保険組合から交付された有効期間内の各証(保険証(2025年12月1日まで)、資格確認書等)をすみやかに勤務先へ返納する必要があります。その後は、それぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
退職後に加入する医療保険

引き続き当組合に加入する場合(任意継続)
退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を失いますが、一定の条件を満たしていれば、継続して当健康保険組合の被保険者となれるしくみがあります。これを「任意継続被保険者制度」といいます。
任意継続被保険者となれる人
次の全ての要件を満たしていることが必要です。
- 退職などにより健康保険の被保険者資格を失った方
- 資格を失った日まで継続して2ヵ月以上被保険者であったこと
- 資格を失った日より20日以内に任意継続被保険者となることの申請をすること
任意継続被保険者でいられる期間
任意継続被保険者となった日から最長2年間です。
※75歳になると後期高齢者医療制度に加入するため、2年以内でも資格を喪失します。
負担する保険料
- お支払いいただく健康保険料及び介護保険料は、全額自己負担となります。
- 保険料は任意継続資格取得する当月分から1ヵ月単位で発生します。日割り計算はございません。
- 保険料は、退職時の標準報酬月額に保険料率を掛けた金額です。
- ※保険料額につきましては、当組合の資格係へ直接お問い合わせください。
標準報酬月額
保険料計算の基礎となる標準報酬月額は資格喪失時のものとなります。
保険料の納付方法
- 納付方法は、各月払いまたは前納払い(9月または翌年の3月まで)のいずれかをお選びいただけます。前納払いを希望された方の保険料は複利原価法により割引された金額となります。
- 保険料の口座振替は行っておりません。
- 各月払いで保険料を納入する場合の納付期限は、毎月10日(10日が土日・祝日の場合は、翌営業日)です。
- 前納払いで保険料を納入する場合は、資格取得月内に前納保険料を納入していただくことになります。資格取得月の月末が、土日、祝日等の休日に当たる場合は、翌営業日が納期限となります。
- 任意継続被保険者資格取得のお手続き完了後に、初回分保険料の納付書をお送りいたしますので、納付書記載の納付期限までに納付してください。
- 初回分保険料の納付期限が1日でも過ぎた場合は、任意継続被保険者資格は取消しとなりますので、ご注意ください。
保険料を前納される場合のご注意
任意継続の保険料の前納とは、資格取得月以降の保険料を資格取得月のうちにお支払いいただいた場合に適用される制度です。ですから、申請が退職日の翌日から20日以内であっても、資格取得月の翌月に手続きされた場合は、前納制度をご利用いただけませんのでご注意ください。

保険給付の内容
出産手当金と傷病手当金は支給されません。それ以外は法定給付・付加給付ともに在職中と同様に支給されます。
※資格喪失後の給付に該当する場合は、出産手当金と傷病手当金も支給されます。
申請方法
任意継続資格取得のお手続きは以下をクリックしてください。
任意継続被保険者の資格を失うとき
次の事由に該当した場合は、任意継続被保険者の資格を失います。
また、4、5、6に該当される方は、健康保険任意継続被保険者資格喪失申出書に必要書類を添付のうえ、健康保険組合まで送付ください。
- 被保険者となった日より起算して2年を経過したとき
- 死亡したとき
- 保険料を納付期限までに納めないとき
- 再就職して、他の健康保険等の被保険者となったとき
- 後期高齢者医療制度の被保険者となったとき
- 被保険者から資格喪失の申し出があったとき(喪失申出書が健康保険組合で受理された翌月の1日で資格喪失)
退職した後も給付を受けられます
退職前に継続して1年以上被保険者期間があった人は、資格喪失後も、傷病手当金、出産育児一時金、出産手当金、埋葬料(費)を受けられる場合があります。
ただし、この場合、付加給付は支給されません。
退職したあとの給付(本人のみ。被扶養者への給付はありません)
支給の条件 | 退職時に傷病手当金を受給中または受給要件を満たしていて、引きつづきその病気やけがの療養のために働けない場合 |
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支給される期間 | 傷病手当金の支給開始日から支給期間を通算して1年6ヵ月間
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- 参考リンク
支給の条件 | 退職時に出産手当金を受給中または受給要件を満たしている場合 |
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支給される期間 | 出産手当金の受給期間満了まで |
- 参考リンク
支給の条件 | 資格喪失後6ヵ月以内に出産した場合 |
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- 参考リンク
支給の条件 | (1)資格喪失後3ヵ月以内(1年以上の被保険者期間は必要なし) (2)傷病手当金、出産手当金の支給を受けている間 (3)これらの給付打ち切り後3ヵ月以内に死亡した場合 |
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- 参考リンク