保険給付額のお知らせ
当組合では、自分がいくら医療費を支払ったか、実際の医療費はいくらだったのかを確認できるよう「保険給付額のお知らせ」を作成しています。
- POINT
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- 「保険給付額のお知らせ」や、領収証・明細書で、実際にかかった医療費をご確認ください。
保険給付額のお知らせ
当組合では、年4回(11月~3月分を6月中旬、4月~6月分を9月中旬、7~9月分を12月中旬、1~10月分を1月下旬)、保険診療を受けた方全員に「保険給付額のお知らせ」を事業所経由で密封してお届けします。
みなさまが病院等の窓口で支払う医療費は、健康保険法で定められた原則3割の自己負担分(未就学児2割、70歳以上2割で現役並み所得者は3割)です。残りの原則7割は健保組合が負担しています。
この「保険給付額のお知らせ」は、受診者名、医療機関名、みなさまが負担した額、当組合が支払った額、医療費の総額等が記載されています。
病院等で受け取った領収書と「保険給付額のお知らせ」を照合し、医療費額などをチェックしてください。
なお、1月に発送します「保険給付額のお知らせ」は、確定申告の際にお使いいただける書式にて作成した「年間医療費のお知らせ」を発送いたしますので、ご承知おきください。
- ※個人情報保護法では、個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人情報を第三者に提供してはならないとされていますが、個人情報の通常必要な利用目的のうち、被保険者にとって利益となるもの、又は事業者側の負担が膨大である上、明示的な同意を得ることが必ずしも被保険者本人等にとって合理的であるとはいえないものについては、あらかじめ公表しておいて被保険者から特段明確な反対・留保の意思表示がないものについては、「黙示的な同意」が得られたものとして取り扱ってよいこととされておりますことから、この「保険給付額のお知らせ」は、被保険者・被扶養者をまとめて世帯単位で作成しています。この作成方法に同意をいただけない方は当組合にお申し出ください。お申し出がない場合には同意していただいたものとさせていただきます。なお、同意、反対、留保の意思表示につきましては、申し出により、いつでも変更することが可能です。
- ※このお知らせは、いかなる理由がございましても、再発行できませんので、大切に保管してください。

医療費の領収証・明細書を確認しましょう
みなさんが受診した際、医療費の内容がわかる領収証を無料で発行することが医療機関等に義務付けられています。
平成22年4月からは、レセプト(診療報酬明細書)の電子請求が義務付けられている医療機関や薬局に対し、領収証発行の際、正当な理由がない限り、医療行為や薬剤名など当該費用の計算の基礎となった項目が記載された明細書も無料で発行することが、原則義務化されました。
医師にかかって受ける医療行為や処方される薬剤は、それぞれ点数が決まっていて、1点につき10円で計算されます。領収証にはかかった費用と、大まかな項目の点数小計が記載されているだけですが、明細書には個々の医療行為や使用した薬剤、検査内容などの項目名や点数が記載されるので、自分が受けた医療行為や医療費の詳細を知ることができます。
医療費の領収証や明細書を確認することには(1)治療内容が詳しくわかる、(2)医療と医療費への関心が高まる、(3)コスト意識をもった医療の受け方につながる、というメリットがあります。
なお、確定申告で医療費控除する際には領収証が必要となりますので、自宅へ持ち帰ったらなくさないように整理して、大切に保管しておきましょう。
- ※当組合では、上記の「保険給付額のお知らせ」でかかった医療費をお知らせしています。「保険給付額のお知らせ」が届いたら、保存しておいた領収証・明細書と照らし合わせて、チェックしましょう。

