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受診案内が届いてますが、退職することになりました。このまま健診を受けられますか?
退職後に任意継続の手続きを行い、組合員としての資格を有する場合は、受診できます。
ただし、受診日に当組合の資格がない方は、当組合の費用補助の対象になりませんので、退職後の受診の場合は、必ず受診のキャンセルを行ってください。そのまま受診された場合、健診費用は全額自己負担となります。