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対象期間に医療機関で受診をしていますが、「医療費のお知らせ」に記載がないのはなぜですか?
下記の場合は記載されないことがあります。
・健康保険適用外の診療
・医療機関等からの請求が遅れている場合
・レセプト内容を審査中の場合
・歯科や産婦人科の診療(差額ベット代や歯科の差額材料費など)や入院時の食事費用
上記の理由により、対象期間中のすべての受診内容について記載されるとは限りませんので、必ず領収書はなくさずに保管くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。