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健診の補助の対象は、組合員1人につき同一年度内(4月1日~翌年3月31日)1回限りです。
異なる健診でも、同一年度内で2回以上の受診された場合、2回目以降の健診については、費用補助の対象にはならないため、全額自己負担となります。
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