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家族健診の実施について
平成21年度の被扶養者を対象とした家族生活習慣病健診・家族簡易生活習慣病健診を下記のとおり実施いたします。
この健診は、最寄りの医療機関で健康診断を受診し、費用を一時立て替えていただいたうえで後日組合へ請求していただく方法になります。
受診資格に該当する方は、この機会にぜひとも受診されますようご案内いたします。
記
家族簡易生活習慣病健診 | 家族簡易生活習慣病健診 | |
受診期間 | 平成21年8月1日~12月中旬まで | |
受診医療機関 | 健康診断を受診することができる最寄の医療機関 | |
受診資格 | 35歳未満の被扶養者 ※ただし、就学(小学・中学・高校・大学・各種学校に在籍)している方、6歳以下の乳・幼児は除きます。 | 35歳以上の被扶養者 ※ただし、婦人生活習慣病健診、人間ドックの受診者及び受診予定者は除きます。 |
検査項目 | (1)一次検査 ①問聴打診 | (1)一次検査 ①特定健診指定の問診票の作成 ※色付きの検査項目は、特定健診の必須項目です。 |
(2)二次検査 一次検査の結果、医師が二次検査を必要と認めた場合は、その検査を受診していただきます。 | ||
組合負限度額 | 8,000円 ※受診者一部負担金として、1人当り1,000円負担していただきます。 | 20,000円 ※受診者一部負担金として、1人当り2,000円負担していただきます。 |
(2)二次検査 原則として全額組合が負担いたします。 ただし、他の医療機関で受診した場合及び保険診療の取り扱いとなる場合の費用は、当組合では一切負担しませんので、受診者の自己負担となります。 | ||
個人票について | 個人票は、受診の際に医療機関に提出し、検査結果と証明欄に記入捺印をしていただくようお願いしてください。 また、領収書および明細書は必ずもらってください。 | |
受診にあたってのご注意 | ①家族簡易生活習慣病健診と家族生活習慣病健診を重複して受診することはできません。 ②40歳以上の方が、家族簡易生活習慣病健診を受診された場合、特定健診を受診していないことになりますので、必ず家族生活習慣病健診を受診してください。 ③各検査項目については、受診もれのないようご注意ください。なお、受診した検査項目が著しく少ない場合、その他書類上の不備がある場合等は、支払いの対象にならないことがあります。 ④指定検査項目以外を受診された場合には、その費用は費用補助の対象にはなりません。 | |
請求方法 | 下記の書類をそろえて事業所のご担当者様に提出してください。 なお、個人での請求受付は承っておりませんのでご了承ください(任意継続被保険者は除く)。 | |
① 家族簡易生活習慣病健診個人票 ② 領収書(原本) ③ 明細書(各検査項目の料金明細) | ① 家族生活習慣病健診(特定健診)問診票 ② 家族生活習慣病健診(特定健診)個人票 ③ 領収書(原本) ④ 明細書(各検査項目の料金明細) |
お問合せ先:保健事業課まで(03-3866-8141)