新着情報
平成28年熊本地震で被災された皆様へ
熊本県および大分県を震源とする地震により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
下記の災害救助法適用地域にお住まいで被災された方は、医療機関等にて支払う一部負担金等について免除または減額もしくは徴収猶予の適用を受けることができます。窓口負担が免除となるためには「健康保険一部負担金等免除証明書」の提示が必要となります。該当される方は健康保険組合へ申請してください。
【熊本県】 | 熊本市、八代市、人吉市、荒尾市、水俣市、玉名市、山鹿市、菊池市、宇土市、上天草市、宇城市、阿蘇市、天草市、合志市、下益城郡美里町、玉名郡玉東町、玉名郡南関町、玉名郡長洲町、玉名郡和水町、菊池郡大津町、菊池郡菊陽町、阿蘇郡南小国町、阿蘇郡小国町、阿蘇郡産山村、阿蘇郡高森町、阿蘇郡西原村、阿蘇郡南阿蘇村、上益城郡御船町、上益城郡嘉島町、上益城郡益城町、上益城郡甲佐町、上益城郡山都町、八代郡氷川町、葦北郡芦北町、葦北郡津奈木町、球磨郡錦町、球磨郡多良木町、球磨郡湯前町、球磨郡水上村、球磨郡相良村、球磨郡五木村、球磨郡山江村、球磨郡球磨村、球磨郡あさぎり町、天草郡苓北町 |
---|
※災害の認定は「災害の被害認定基準について(平成13年6月28日府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)」により取り扱われます。
一部負担金等の徴収猶予及び減免について
- 災害認定基準の住家全壊等の場合、一部負担金等を免除します。
- 災害認定基準の住家半壊等の場合、一部負担金等を1割に減額します。
- 家屋倒壊等がない場合でも、その生活が困難になった場合、保険医療機関等に対する支払いに代えて、一部負担金等を健康保険組合が被保険者から直接徴収することとし、その徴収を猶予します。
証明書の申請について
「一部負担金等(減額・免除・徴収猶予)申請書」を健康保険組合へ提出してください。「一部負担金等(減額・免除・徴収猶予)証明書」を発行いたします。この証明書を医療機関等の窓口で提示することで一部負担金等の支払いが免除または減額もしくは猶予されます。
※申請書をご提出いただく際は、お住まいの自治体等による災害に係る証明書等の添付が必要です。
健康保険被保険者証(保険証)の取扱いについて
健康保険被保険者証(保険証)を紛失・消失された方には再交付を行っています。できるだけすみやかに再交付申請の手続きをしてください。
なお、「健康保険被保険者証(滅失・き損)再交付申請書」は、通常事業主を経由していただきますが、それが困難な場合はご連絡ください。
※70歳以上の方で高齢受給者証を紛失されている場合は「高齢受給者証滅失・き損再交付申請書」をご提出ください。
また、特例措置として被災して保険証がない場合でも医療機関等の窓口で次の事項を申告すれば健康保険で受診できることになっています。
- 氏名
- 生年月日
- 連絡先(電話番号等)
- 所属する事業所名
資格証明書の交付や健康保険被保険者証の再発行については可能な限りすみやかに対応いたしますが、状況によりお手元に届くまでに時間がかかる場合があります。緊急の場合は上記対応で受診してください。
保険料の納期限の延長及び納付猶予について
今回、被災された事業所、任意継続被保険者・特例退職被保険者の方におかれましては、保険料の納期限の延長及び納付猶予ができます。詳しくは健康保険組合へお問い合わせください。
お問い合わせ先
お問い合わせ先: