新着情報
[2016/05/25]
平成28年熊本地震で被災された皆様へ
平成28年熊本地震で被災された皆様へ
熊本県ならびに大分県を震源とした震災により被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。
熊本地震で被災された方が、医療機関などで診療を受ける際に、医療機関等の窓口で、次の1~3に該当する旨を申告することで、一部負担金の支払いが猶予されます。
1.住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした旨
2.主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負ったり、行方不明である旨
3.主たる生計維持者が業務を休止・廃止した旨や失職して現在収入がない旨
一部負担金の支払いが猶予されるのは、次の保険者に加入されている方です。
・熊本県全域の市町村国保、熊本県後期高齢者医療
・協会けんぽ、熊本県内に所在する健保組合(いずれも熊本県内に住所がある方) など(詳細はこちら)
熊本県内すべての市町村国保、後期高齢者医療に加入している方については、猶予された一部負担金は免除されます。
介護保険の利用料についても、同様の免除措置があります。
この取扱は、平成28年7月末までです。
※保険証なしで医療機関を受診できます
保険証を持たずに避難しているなどのため、保険医療機関等で保険証を提示できない場合には、
[1] 氏名、[2] 生年月日、[3] 連絡先(電話番号)、[4] 加入している医療保険者が分かる情報(被用者保険の場合は事業所名、国民健康保険の場合は住所及び組合名、後期高齢者医療制度の場合は住所)、 を伝えていただければ、保険証がなくても保険診療を受けることができます。
お問い合わせ先:
当組合業務課まで(03-3866-8141)