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[2014/03/19]
福島第一原発事故に伴う国の避難指示等対象地域における被保険者等の一部負担金免除期間延長について
福島第一原発事故に伴う国の避難指示等対象地域における被保険者等の一部負担金免除期間延長について
東日本大震災において被災されたみなさまにおかれましては、心よりお見舞いを申し上げますとともに、一日も早い復興をお祈り申し上げます。
東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う国による避難指示区域等(※1)および上位所得層を除く旧緊急時避難準備区域等(※2)の被保険者等(※3)に対 する医療機関の一部負担金免除措置が、平成27年2月28日まで(※4)期間延長されることとなりましたので、お知らせいたします。
※1:①警戒区域、②計画的避難区域、③緊急時避難準備区域、④特定避難勧奨地点(ホットスポット)の4つの区域等をいう(いずれも、解除・再編された場合を含む)。
※2:①旧緊急時避難準備区域、②指定が解除された特定避難勧奨地点(ホットスポット)の2つの区域等をいう。
※3:震災発生後、他市町村へ転出した方を含む。
※4:旧緊急時避難準備区域等の上位所得者は平成26年9月30日まで。
平成26年3月1日以降も窓口負担の免除を受けるためには、有効期限が切れていない免除証明書を窓口で提示する必要があります。証明書がお手元に届かない場合は、健康保険組合までお問い合わせください。
お問合せ先:給付係まで(03-3866-8141)