東京文具工業健康保険組合

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新着情報

[2012/03/23] 
平成24年度 任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について

 平成24年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は、36万円となります。
(平成23年度と同額です)

 

【適用年月】 

平成24年4月分保険料より

 

※任意継続の保険料は、

 ・被保険者の資格を喪失した時の標準報酬月額

 ・当健康保険組合の前年9月30日における全被

  保険者の標準報酬月額を平均した額

 のうち、いずれか少ない標準報酬月額の保険料

 となります。

  なお、任意継続被保険者の上限標準報酬月額

 は、毎年見直されます。

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