東京文具工業健康保険組合

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新着情報

[2011/04/01] 
【重要なお知らせ】東北地方太平洋沖地震及び長野県北部地震における医療費制度の対応について

 東北地方太平洋沖地震及び長野県北部地震において、被害にあわれた世帯の被保険者並びに被扶養者の皆様方、また被災された地域の方々には心よりお見舞い申し上げます。

 今般の地震により被災された世帯の健康保険被保険者並びに被扶養者の方にかかる一部負担金等の支払いについては下記の取り扱いとなります。

 

 

1.被保険者証なしで受診できます

 

 ・被災地の住民であった方は、氏名・生年月日等

  を申し出るだけで医療機関で受診することがで

  きます。

 ・公費負担医療(注)も、手帳等の提示なしに受診

  できます。

  (注)障害者の自立支援医療、生活保護の医療

    扶助、難病患者の特定疾患治療研究事業

    等

 

2.窓口負担の支払いは猶予または免除

  されます。

 

 ・以下の方については、一部負担金等の窓口負

  担を医療機関で支払う必要はありません。

  (1)災害救助法が適用されている被災地域

    の住民であり

  (2)医療機関で以下の申し立てを行った方

    ①住宅が全半壊、全半焼またはこれに準

     ずる被災をした方

    ②主たる生計維持者が死亡したり、重篤な

     傷病を負った方

    ③主たる生計維持者が行方不明である方

    ④主たる生計維持者が業務を廃止・休止

     した方

    ⑤主たる生計維持者が失職し、現在収入

     がない

    ⑥福島第1・第2原発の事故に伴い政府の

     避難指示・屋内退避指示の対象となって

     いる方(福島第1原発から半径30キロ

     圏

    ※地震発生後、被災地域から他の市町村

     に転出された方も対象となります。

 ・上記において該当する方の窓口負担について

  は、後日改めて健康保険組合において、減免

  又は徴収の猶予が行われます。

 

【補足】

Q.一部負担金等の「減免」または「徴収の猶予」

 とは

A.被災地域の住民の方で被災状況の申し立てを

 医療機関において行った方は、一部負担金等

 の窓口負担を医療機関で支払う必要はありま

 せんが、後日改めて健康保険組合において、

 一部負担金等の減免または徴収の猶予が行

 われます。

 一部負担金等の「減免」の「減」とは、後日受診さ

 れた方が健康保険組合に支払う一部負担金等

 が減額されることを言います。

 一部負担金等の「減免」の「免」とは、一部負担金

 等が免除されることを言います。

 また、一部負担金等の「徴収の猶予」とは、一部

 負担金等の納付が猶予されることを言います。

 

Q.取り扱いについて

A.今後、関係各省庁の動向を踏まえた上で決定さ

 れることになりますので、詳細が決まりましたら後

 日改めてご通知いたします。

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