新着情報
【重要なお知らせ】東北地方太平洋沖地震及び長野県北部による災害により被災された皆様へ
このたびの東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震において、被害にあわれた被保険者並びに被扶養者の皆様方、また被災された地域の方々には、心よりお見舞い申し上げます。
今回の地震で被災された方は、下記の基準により、病院等の窓口で支払う一部負担金について、免除またはその減額もしくは徴収猶予の適用を受けることができますので、該当された方は当組合までお申し出ください。
※災害の認定は「災害の被害認定基準について(平成13年6月28日府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)」により取り扱われます。
【医療機関での受診について】
被保険者証がない場合でも病院・診療所で受診ができます。被災により被保険者証を紛失・消失した場合でも、医療機関の窓口で氏名・生年月日・勤務する事業所名を申告すれば受診できることとなっています。
【健康保険被保険者証の再発行について】
当組合では、被保険者証を紛失・消失された方への再発行をおこなっております。
なお、被保険者証の再交付については通常、事業所を経由していただきますが、それが困難な場合は直接当組合までご連絡ください。
申請書はこちら⇒被保険者証滅失・き損再交付申請書
【一部負担金等に関する取り扱いについて】
●一部負担金等の減免
①災害認定基準の住家半壊等にあたる場合は
一部負担金等が1割に減額されます。
②災害認定基準の住家全壊等にあたる場合は
一部負担金等が免除されます。
●一部負担金等の徴収猶予
被保険者等の保険医療機関等に対する支払いに代えて、一部負担金等を被保険者から直接に徴収することとし、健保組合がその徴収を猶予することとなります。
●申請方法及び証明書の発行
事前に被保険者の方が「一部負担金等(減免・免除・徴収猶予)証明書」の交付を受けることが必要です。交付を受けたら医療機関の窓口に提出されると、一部負担金等の支払いを免除もしくは減額、または徴収が猶予されます。
【対象となる方】
下記の災害救助法適用地域に住所を有する方
・宮城県(全35市町村)
・岩手県(全34市町村)
・東京都(47市区町)・・・帰宅困難者対応
・福島県(47市町村)
・長野県(1村)
・新潟県(2市1町)
・青森県(1市1町)
・茨城県(26市6町2村)
・栃木県(1市)
・千葉県(3市1町)
※詳細については、厚生労働省または各都県のホームページをご覧ください。
その他、不明な点等がございましたら、下記までお問い合わせください。
【お問合せ】
◆保険証に関すること:業務課資格係
◆医療費に関すること:業務課給付係
TEL:03-3866-8141