新着情報
[2010/03/30]
任意継続被保険者のみなさまへ
任意継続被保険者のみなさまへ
平成22年4月から国民健康保険料(税)が軽減されます。
軽減制度につきまして、詳細の文章を下記のとおり3月31日付で郵送いたしますので、内容をご確認ください。
また、今回の軽減制度は平成21年3月31日以降に離職された方が対象となっております。平成21年3月30日以前に離職された方につきましては、該当いたしませんことをご理解ください。
【送付書類】
①雇用保険の特定受給資格者等にかかる国民健康保険料(税)の軽減制度について
②申出書
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お問い合わせ先:業務課(03-3866-8141)まで