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[2010/03/30]
平成22年4月から国民健康保険料(税)が軽減されます
平成22年4月から国民健康保険料(税)が軽減されます
平成22年4月より、倒産などで職を失った方が安心して医療にかかられるよう、市区町村が運営する国民健康保険制度において、国民健康保険料(税)を軽減する制度が開始されることとなりました。
これから任意継続被保険者もしくは国民健康保険の被保険者に加入予定の場合は、軽減制度により任意継続被保険者となった場合よりも、納めるべき国民健康保険料(税)が低くなる場合があります。ご加入前にお住まいの市区町村で、国民健康保険の被保険者に加入した場合の保険料(税)を確認していただき、任意継続被保険者の保険料との比較をしてください。
【対象者】
倒産・解雇などにより離職した方(雇用保険の特定受給資格者)もしくは雇止めなどにより離職された方(雇用保険の特定理由離職者)
【軽減額】
前年所得の給与所得を100分の30として算定します。
【軽減期間】
離職の翌日から翌年度末までの期間
※この軽減制度は平成22年4月1日から施行されますが、制度が始まる前の失業であっても、平成21年3月31日から平成22年3月30日までに離職された方につきましては、平成22年度に限り国民健康保険料(税)が軽減されます。
また、特定受給資格者等である任意継続被保険者のうち、保険料を前納した後になって軽減制度について知った方につきましては、お申し出により、お申し出の翌月からの前納された保険料の清算を行うこととします。
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お問い合わせ先:業務課(03-3866-8141)まで